オフィシャルレター第3809/TCT-HTQT号は、技術支援契約により技術支援サービスを提供する者の所得に対しベトナムと韓国との二重課税防止条約を案内する。
韓国の居住者が技術支援契約によりベトナムではなく韓国で直接技術支援のサービスを行う場合、彼らはベトナムの国内法律により個人所得税の対象外と見なされる。